青色申告の3大特典

青色申告特別控除等の所得税法上の特典

1

65,55,10万円の特別控除を

受けることができる

【適用要件】
あらかじめ、「青色申告承認申請書」を、その年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始し、又は不動産の貸付けを開始した場合には、その事業開始等の日から2か月以内)までに、所轄の税務署に提出する必要があります。

特別控除65万円55万円

事業所得や一定規模以上の不動産所得者が、複式簿記で記帳し、その記帳に基づいて作成した損益計算書と貸借対照表を確定申告書に添付して提出期限内に提出すると、所得金額から最高55万円を控除できます。
なお、マイナンバーカードを使用したe-Tax(電子申告)をすると、最高65万円を控除できます。

特別控除10万円

65万円控除の適用を受けない青色申告者は、簡易帳簿を備え付けることで

所得金額から最高10万円を控除できます。

2

親族に支払う給与を経費できる

【適用要件】
青色申告を行う個人事業主と生計を一にする配偶者や、15歳以上の親族で、年間6か月以上その事業にもっぱら従事していること。

あらかじめ「青色専従者給与届出書」を、所定の期限までに提出する必要があります。適用を受けるには、その年の315日(その年の116日以後、新たに事業を開始したり、新たに専従者がいることとなった場合には、その事業開始等の日から2か月以内)までに、所轄の税務署に提出する必要があります。

3

赤字を繰り越すことができる

繰越控除として赤字が生じた年分の所得金額を、翌年以後3年間繰越して控除を受けることができます。

また繰戻還付として赤字が生じた年分の所得金額を、前年分に繰戻して、所得税の還付を受けることができます。